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「ネット・ゲーム依存症対策条例」の廃止を求める弁護士会の声明に対して,県議会が見解を発表
「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」は,県内の18歳未満の子供達がネット・ゲーム依存症にならないようにすることを目的に成立したもので,プレイ時間に上限を盛り込んだ初の条例となる。この条例に対して5月25日,香川県弁護士会が会長名で声明を出し,「立法事実の欠如」や「インターネットおよびコンピュータゲームの有用性」「自己決定権を侵害するおそれ」などを理由に,廃止や条例の一部削除を求めていた(関連記事)。
こうした弁護士会の声明に対して県議会は,世界保健機関(WHO)が「ゲーム障害」を疾病として登録したことや,条例が子供達に対して直接の義務を課すものや,なんらかの行為を禁止するものではないことなどを挙げ,そのうえで「(条例廃止や条項削除については)理由がない」としている。
全文については,香川県議会の公式サイトで確認してほしい。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例に対する香川県弁護士会長声明に対する見解について
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