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ソシャゲ規制に影響あり? 改正景表法の施行規則および“課徴金納付命令の基本的要件”に関する一連の資料を消費者庁が公開
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印刷2016/01/29 19:00

業界動向

ソシャゲ規制に影響あり? 改正景表法の施行規則および“課徴金納付命令の基本的要件”に関する一連の資料を消費者庁が公開

画像集 No.001のサムネイル画像 / ソシャゲ規制に影響あり? 改正景表法の施行規則および“課徴金納付命令の基本的要件”に関する一連の資料を消費者庁が公開
 4Gamerでは年始にスマートフォン向けソーシャルゲーム「グランブルーファンタジー」で発生した問題について言及した,山本一郎氏による記事を掲載した。その中で山本氏は,当該記事で扱った問題の一部が,“消費者に過剰な期待感を抱かせて消費を喚起しようとした”という,「不当景品類及び不当表示防止法」(以下,景品表示法)の有利誤認に当たる事案なのではないかと考えているとしていた。実際に有利誤認と判断されるものなのかどうかはさておき,こうした問題が出てソーシャルゲーム界隈を中心にたびたび物議を醸しているのは,4Gamer読者ならご存知のとおりだろう。

 そんな中,消費者庁は本日(2016年1月29日),「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」および「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」の成案を公開した。これは,4月1日から施行される,景品表示法において不当な表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入する「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(以下,改正法)に関するもので,成案公表の概要を中心に,景品表示法の施行規則,同法第8条に関する考え方,この考え方や施行規則案に対する意見募集の結果という構成になっている。

※改正法そのものは2014年11月19日に成立,同月27日に公布されている

 大雑把にいうと,改正法のキモとなるのは「事業者が優良・有利誤認表示をする行為をしたとき,消費者庁長官は,その他の要件を満たす限り,その行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じなければならない」という,課徴金制度が導入される点だろう。今回公開された資料では,課徴金対象となる優良・有利誤認表示とはどういうものか,課徴金額はどう算定するか,課徴金の対象期間はどうなるか,課徴金対象行為に該当する事実の報告方法,そして返金措置に関する計画の認定申請に係る手続きなどもまとめられている。

 今回公開された資料にあるとおり,改正法は“優良・有利誤認表示に関する従来の規定”を変更したものではないため,本稿冒頭にあるようなソーシャルゲーム界隈で発生している問題がいますぐどうにかなるという話ではない(そもそも当該記事にあるとおり,景品表示法に抵触するのではないかと思しき問題を,消費者庁がどう判断するかも現状では明確ではない)。とはいえ,4月1日から改正法が施行されることを踏まえてソーシャルゲーム業界がどう反応するのかに関しては,ゲーマー自身もしっかり動向を追っておくといいかもしれない。

消費者庁Webサイトの「景品表示法関連の公表資料」一覧ページ

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