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東京地裁,任天堂らによる“マジコン”差し止め訴訟を全面的に認める判決
マジコンとは,ビデオゲームのロムイメージをバックアップしたり,そのバックアップを用いてゲームを起動させる機器のこと。ビデオゲームに関して,私的使用のための複製は著作権法により認められており,その範囲内でマジコンを所持/使用することは著作権法違反にはあたらない。しかし現実には,“私的使用のための複製”という範囲を逸脱した違法行為が横行しており,ゲームソフト制作/販売会社は大きな損害を被ってきた。
この問題に対して,著作権法による規制は難しいことから,任天堂およびソフトメーカー各社は2008年7月29日に,不正競争防止法に基づく同行為の差し止めなどを求め,東京地裁に提訴していたのだが,今回の判決で,任天堂らの主張の正当性が認められたわけである。
なお任天堂およびソフトメーカー各社は,俗にいうマジコンと呼ばれる機器に対して,今後も継続的に,断固たる法的措置を講じていくとのこと。違法コピーをめぐる問題は山積しているが,今回の判決は,ゲーム市場の健全な発展のための,決して小さくない一歩といえるだろう。
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