業界動向
「マリカー」訴訟,知的財産高等裁判所が任天堂の主張を認め,損害賠償金の支払いを命じる
任天堂の発表によれば,「マリカー」や「maricar」などの使用および「マリオ」の衣装を貸し出す行為などが不正競争行為に該当することが認められたという。今回言い渡されたのは最終的な判決の準備として下される「中間判決」で,今後,賠償額などが知的財産高等裁判所で継続して審理される予定だ。
こちらの記事でもお伝えしたように,任天堂がマリカーを訴えたのは2017年2月のこと。1審である東京地方裁判所は2018年9月,任天堂の訴えを認めてマリカーに損害賠償の支払いを命じたが(関連記事),マリカーは判決を不服として控訴していた。今回の中間判決により,2審でも任天堂が勝訴したことになるが,マリカーはプレスリリース(※pdfファイルが開きます)で,内容を精査して引き続き対応していくとしている。
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(中間判決)について
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