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JOGA「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」を発表。確率明示や一般のレアアイテムは100倍以下,期待値5万円が上限に
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印刷2012/08/15 16:30

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JOGA「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」を発表。確率明示や一般のレアアイテムは100倍以下,期待値5万円が上限に

 2012年8月15日,日本オンラインゲーム協会(JOGA)は,ランダム型アイテム提供方式(いわゆるガチャ)の運用ガイドラインを発表した。施行は9月1日からの予定だ。
 先日発表されたガイドラインが,主に企画面で多様な課金方式での違法性の確認をするものだったのに対し,今回のものはガチャアイテムの具体的な確率や期待値に対する運用上の基準を盛り込んだものとなっている。

 ざっと眺めて気づくのは,ハズレアイテムの禁止である。ガチャで得られるアイテムの価値はガチャ1回分の料金を下回ってはならないとされている。例えば,1回200円のガチャを回して,モールで100円で売られている回復アイテム1個が出てくる……ようなことは禁止となるわけだ(2個以上ならOKともとれる)。ガチャアイテムはガチャの料金以上の価値のものとされているので,10回ガチャを回したときの期待値は当然ガチャ10回分以上の価値になる。

 また,ガチャで出てくるアイテムはすべて公表され,それぞれの割合(要するに確率)を明記されることになる。確率を変動させる場合には,前もっての告知が必要になる(※)。課金し始めは確率が高めだけど,しばらくすると急に渋くなるといったような恣意的な操作は禁止されることになる。
 ただし,レアアイテムについては,確率の上限と下限が設定されており,その範囲で確率自体の変動が許容されていることが分かる。

 レアアイテムの確率や推定金額(期待値)のガイドラインも提示された。すなわち,

  • 確率が1%を下回らない
  • 期待値が5万円を超えない

といったものである。

 あくまでも確率や期待値なので,100回やればないし5万円あれば手に入るというものではないので注意が必要だ。つまり1回めで出る人もいれば,200回めに出る人もいるわけだ。また,これは「いずれかのガチャレアアイテム」が出る確率ないし期待値となっているので,一般のレアアイテムが上記の確率で出ていたら,スーパーレアアイテムは上記の規定で運用する必要がないともとれる。
 もちろん,このガイドラインは,基準以下にならないようにというものなので,もっと確率や期待値のよい設定にする分にはとくに問題はない。

 逆に,レアアイテムの確率を1%以下に下げるなど,この範囲を超える設定も可能だが,それは別途その旨を明示することが必要とされている。また,上記のガイドラインに従わない設定でもレアアイテムの確率で上限と下限を表示するか,アイテムの種別ごとの確率を提示する必要があるとされている。つまり,表示のされ方でガイドラインのどの条項に従っているのかはだいたい推定できそうだ(※)。アイテムごとの確率が明示されて,特記事項がない場合,確率1%以上か期待値5万円以下の設定になっているということになるだろう。レアアイテムの確率で上限と下限が明示されているものや,アイテムごとでなくアイテムの種別ごとの確率が表示されている場合も上記の範囲外の設定がされている可能性がある。

※2012年8月15日20:45頃追記
一般ガチャアイテムについての確率(提供数など)の表示が行われることとの混同があり,※の箇所は誤った記述になります。レアアイテムで提供数が限定されるもの,あるいはレアアイテムで入手確率の極度に低いものなどが提供される場合に記述されることもあるとされているのみで,ガチャアイテム全般での明示ではありません。

 禁止事項としては,事実に反した表示や景表法に反した運用などが挙げられている。そもそもが法に触れる内容のものではあるが,明確に規定されたことは画期的なことではあろう。そのほか,監査については,専門の内部監査部門か,ガチャの運用部門とは独立した部門が行うことと明示されているほか,運用責任者による書面による管理確認なども盛り込まれている。

 なんだか安心なのか,不安になるのか微妙なところだが,これまで完全に不透明だったガチャ関係で多少なりとも自主規制の動きに出てきたことについては歓迎すべきだろう。現状では抜け道の多い感じなのだが,ガイドラインは随時変更されていくとのことなので,今後の改善に期待したい。

ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン
日本オンラインゲーム協会 自主規制ワーキンググループ

 本ガイドラインは、一般社団法人 日本オンラインゲーム協会(以下、JOGA)加盟事業者が「オンラインゲーム安心安全宣言」に立脚したオンラインゲーム(インターネットに接続された端末機器、主にパソコンによってプレイするゲームをいう)の企画・開発および運営・運用を実施するにあたり、各種法令の遵守および消費者保護の観点から、利用者の皆様が安心して楽しめるゲームサービスを提供するために策定されたものである。
 本ガイドラインは、JOGA 内に設置したワーキンググループにて継続して適宜検討し、変化に富んだオンラインゲームをとりまく環境を踏まえ、随時更新するものとする。
 JOGA 加盟事業者は、オンラインゲームのシステムおよび基幹システムプラットフォーム等のインフラ環境に依存せず、各社独自のオンラインゲームサービスを提供しているため、各サービスにおいて、以下の各項目の要件を遵守していくこととする。

1.本ガイドラインの各種用語の定義

(1) 本ガイドラインにおいては、各種用語の定義は以下に掲げるとおりとする。
□ a. 「ランダム型アイテム提供方式」
一般的には「ガチャ」と呼ばれる、文字、絵、符号等を電磁的に表示した、オンラインゲーム上で使用できるキャラクター、アイテム等(以下、アイテム等)を、偶然性を利用してアイテム等の種類が決まる方法によって提供する方式をいう。
□ b. 「有料ガチャ」
利用者が有料で利用するランダム型アイテム提供方式をいう。
□ c. 「ガチャアイテム」
ランダム型アイテム提供方式により利用者に提供されるアイテム等をいう。
□ d. 「ガチャレアアイテム」
有料ガチャにより提供されるガチャアイテムであって、同一の有料ガチャにより提供される他のガチャアイテムと比較して、顕著な特徴を有するもの、提供割合が低いもの、または提供数や期間が限定されたもの等、顧客を誘引する目的で提供されるものをいう。

2.有料ガチャの表示に関する事項

(1) 有料ガチャに関する、以下に掲げる各情報を、各オンラインゲームタイトルの公式サイトのトップページもしくは有料ガチャを提供する各種画面またはこれらのページからリンクされたページ(以下、総称してガチャページ)に掲載し、利用者が容易にこれを閲覧出来るようにする。
□ a. 有料ガチャにより提供されるガチャアイテムについて、名称、イラストまたは種別等を用いて、利用者が獲得出来る全てのガチャアイテムを予め確認出来るように表示する。
□ b. 有料ガチャにおいてガチャレアアイテムを提供している場合、当該ガチャレアアイテムを表示する。
□ c. 有料ガチャにより提供数または提供期間が限定されているガチャアイテムを提供している場合、その提供数または提供期間等の内容を表示する。
□ d. 有料ガチャにおいてキャンペーン企画等によりガチャアイテムの提供割合を変更する(増加および減少の双方を含む)場合、当該変更の条件および変更の度合いを事前に表示するものとする。なお、当該表示は、キャンペーン企画等が開始される日の前日までに行うことが望ましい。
□ e. 有料ガチャにおいて重複して同一のガチャアイテムを入手する可能性の有無およびその条件等を表示する。
□ f. 有料ガチャにおいて不具合が発生した場合、速やかにその事実を表示する。

3.有料ガチャの設定に関する事項

(1) 有料ガチャにおいてガチャレアアイテムを提供する場合、以下のいずれかを遵守するものとする。
□ a. いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額(その設定された提供割合から期待値として算定される金額をいう)の上限は、有料ガチャ1回あたりの課金額の100 倍以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額または倍率を表示する。
□ b. いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額の上限は50,000 円以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額を表示する。
□ c. ガチャレアアイテムの提供割合の上限と下限を表示する。
□ d. ガチャアイテムの種別毎に、その提供割合を表示する。

(2) 有料ガチャについては、下記のいずれかを遵守するものとする。なお、有料ガチャにより提供されるガチャアイテムの価値について、その価額が明記されていない場合、可能な限りにおいて、その類似または同類のアイテム等の価額を参照するものとする。
□ a. 有料ガチャ1回利用時に提供されるガチャアイテムの価値は、有料ガチャ1回の価額と同等またはそれ以上とする。
□ b. 有料ガチャ10 回利用時に提供されるガチャアイテムの提供割合の期待値上の価値は、有料ガチャ10回の価額と同等またはそれ以上とする。
□ c. 有料ガチャの利用金額の総計が5,000 円の場合、有料ガチャから提供されるガチャアイテムの提供割合の期待値上の価値は、5,000円と同等またはそれ以上とする。

(3) 何らのガチャアイテムが提供されない可能性がある有料ガチャの提供は行わない。

4.有料ガチャの運用に関する事項

(1) ガチャアイテムの提供割合は、事前の告知無くこれを変更しない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでは無いが、変更の可能性が生じた時点から可及的速やかにその旨を告知するよう努めるものとする。

(2) 有料ガチャの運用については、運用責任者を定めることとする。
□ a.運用責任者は、有料ガチャの提供の前に、当該有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を承認するものとし、当該承認の事実を書面等により記録する仕組みを社内に構築するものとする。
□ b. 運用責任者は、有料ガチャが設定された通り適切に稼働することを確認し、書面等により確認の結果等を記録する仕組みを社内に構築するものとする。

(3) 有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を安易に変更出来ないよう、システムの設計に留意するものとする。

5.禁止事項

(1) 有料ガチャの利用条件やガチャアイテムの内容に関して、事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良、有利、その他利用者に誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
(2) 有料ガチャについて、不当景品類及び不当表示防止法第三条および懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第五項に違反する一切のサービスを提供してはならない。

6.内部監査に関する事項
(1) 本ガイドラインが適切に運用されるよう、監査を行うものとする。
(2) 監査は、もっぱら内部監査のために設置された部門がこれを実施することが望ましいが、該当部門が無い場合、有料ガチャの運用を担当する部門から独立した他の部門がこれを実施するものとする。
(3) 監査の結果、何らかの不適切な事実が発見された場合、各事業者の責任において、速やかにその改善を図るとともに、再発の防止策を整備するものとする。

7.附則
本ガイドラインは、別途JOGA が定める各種ガイドライン等に留意し、適切に解釈運用されるよう努めるものとする。

ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン
2012 年8月2日 制定
2012 年9月1日 施行


ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン

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