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米国連邦裁判所がニンテンドー3DSの卸値の1.82%をロイヤリティとして支払うよう任天堂に命じる
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印刷2014/01/07 19:10

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米国連邦裁判所がニンテンドー3DSの卸値の1.82%をロイヤリティとして支払うよう任天堂に命じる

 米国の連邦地方裁判所が任天堂に対し,今後ニンテンドー3DSの卸値金額のうち,1.82%をロイヤリティとしてTomita Technologies International(以下,Tomita Technologies)に支払うよう命じていたことが明らかになった。

 これは2013年にTomita Technologiesが起こし,その訴えが認められた裸眼立体視技術の特許侵害裁判に関連するもの。当初Tomita Technologiesはニンテンドー3DS本体1台当たり4.45ドルの支払いを求めていたが,裁判所はニンテンドー3DSに値下げがあった場合にロイヤリティの価値が現時点より高まってしまうことなどを理由にして,ロイヤリティを卸値金額の1.82%とした。

 なお,この特許侵害裁判では,2013年8月に,任天堂がTomita Technologiesへ1510万ドルの損害賠償金を支払うよう命じられている。
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