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東京地裁,任天堂らによる“マジコン”差し止め訴訟を全面的に認める判決
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印刷2009/02/27 18:37

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東京地裁,任天堂らによる“マジコン”差し止め訴訟を全面的に認める判決

 任天堂は,ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Lite含む)で起動するゲーム/プログラムを開発/販売しているソフトメーカー54社と共に,俗に“マジコン”と呼ばれる機器の代表的な機種「R4 Revolution for DS」を輸入/販売していた複数の業者に対して,不正競争防止法に基づく同行為の差し止めなどを求め,東京地方裁判所に提訴していた(関連記事は「こちら」)が,本日東京地裁より,任天堂およびソフトメーカー各社の主張を全面的に認める旨の判決が下された(任天堂公式サイトの発表)。

 マジコンとは,ビデオゲームのロムイメージをバックアップしたり,そのバックアップを用いてゲームを起動させる機器のこと。ビデオゲームに関して,私的使用のための複製は著作権法により認められており,その範囲内でマジコンを所持/使用することは著作権法違反にはあたらない。しかし現実には,“私的使用のための複製”という範囲を逸脱した違法行為が横行しており,ゲームソフト制作/販売会社は大きな損害を被ってきた。
 この問題に対して,著作権法による規制は難しいことから,任天堂およびソフトメーカー各社は2008年7月29日に,不正競争防止法に基づく同行為の差し止めなどを求め,東京地裁に提訴していたのだが,今回の判決で,任天堂らの主張の正当性が認められたわけである。
 なお任天堂およびソフトメーカー各社は,俗にいうマジコンと呼ばれる機器に対して,今後も継続的に,断固たる法的措置を講じていくとのこと。違法コピーをめぐる問題は山積しているが,今回の判決は,ゲーム市場の健全な発展のための,決して小さくない一歩といえるだろう。
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