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任天堂ら,マジコン輸入業者に損害賠償などを求める訴訟を開始
マジコン機器の輸入業者自体はソフトウェアの違法配布を行っているわけではないが,その幇助に該当するということで,現在,不正競争防止法に照らし合わせた訴訟が行われている。本来はダウンロードでファイルを入手してもそれだけでは実行できないわけだが,マジコンを使うことでその実行が可能になる。不正競争防止法では,そのような機能のみを持つ機器の販売などを禁止しており,損害賠償についても規定されている。
マジコンがそのような機能のみを持つ機器かについては,異論のある人もいるだろうが,すでに東京地裁の判決でクロと出ており,当然,同法に照らし合わせた損害賠償も浮かび上がってくるわけだ。10月の訴訟時には同時に情報募集を行っており,今回はそこで集まった情報をもとに,より具体的な訴訟に踏み切ったものと思われる。
どの程度の損害賠償が行われるのかが興味深いところである。海外ダウンロードサイトでのダウンロード件数から,マジコンによる総被害額を3000億円以上と見積もる試算が発表されたこともあったのだが,日本国内での被害額や販売業者の分担がどのように見積もられるのかに注目したいところだ。
輸入・販売業者に対しては着々と対応が進みつつあるが,これらの対策が理想的に遂行されても被害の拡大を防ぐだけで被害をなくすことにはならない点には注意が必要だ。販売停止だけでは,すでに広がったマジコン利用を止める術とはならない。2010年からは,個人での違法ファイルダウンロードについても処罰対象となることから,本気でマジコン被害をなくす気でいるなら,こちらについても動きがある可能性があるのだが,さて?
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ニンテンドーDS用機器に対する法的措置について
このたび、任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSiを含む)で起動するゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー54社と共に、「R4 Revolution for DS」に代表される機器(いわゆる、「マジコン」と呼ばれる機器)を販売する業者らに対し、不正競争防止法に基づいて、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴いたしましたのでお知らせします。
マジコン販売業者らに対しては、本年10月5日にも、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴しておりますが、それでもなおマジコンの販売を継続する、或いはマジコンの違法性を認めず、当社らの警告に対して真摯な対応が見られない悪質な業者が存在するため、このたび、法的措置を取ることにいたしました。なお、本訴訟に際しては、10月に開設いたしました不正商品情報ご提供窓口への多くの皆様からの情報提供が非常に役に立ちましたことをご報告申し上げると共に、皆様からのご協力に対して、この場を借りて感謝申し上げます。今後も皆様からのお力添えを得ながら、違法行為に対しては断固たる姿勢で取り組んで参ります。
以上
不正商品情報ご提供窓口
「ニンテンドーDS用機器に対する法的措置について」 (2009.10.5)
「ニンテンドーDS用機器に対する差止訴訟に関する東京地裁判決について」 (2009.2.27)
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